2018年01月27日 17:00
ママやパパの子育てを応援する制度である「育児休業」と「育児休業給付金」。子育てと仕事を両立したいママにとっては、とても大切な制度です。でも、「育休の終わりも近づき、仕事に復帰しようと思っていたら、保育園に入れなかった」という話もしばしば。このような待機児童対策の一環で、2017年10月より育休が変わりました。 ここでは、最新情報を基にした育児休業と育児休業給付金の期間や支給額など、制度の基本や注意点をご説明します。
仕事と育児の両立を図るために、子供を育てる会社員や公務員が、子供が1歳になるまで取得することができる休みのことを育児休業(育休)と言います。育児休業は、会社ごとに有無が決められている訳ではなく、法律で定められた制度です。
でも、いくら育児のために休みを取得することができたとしても、収入がなくなってしまっては大変です。そのため、育休期間中の収入を補てんするために、「育児休業給付金」という制度が設けられています。
厚生年金や健康保険の保険料については、「3歳未満の子」を持つ親が育休を開始した月から免除されることになっています。そのため、育休期間中は社会保険料も免除されます。
育児休暇の取得期間は、女性の場合は産休終了日の翌日、男性の場合は子供が生まれた翌日から、子供が1歳になる前日まで、1年間と定められています。しかし、育児休暇は、ご家庭の事情に応じて、現在で最大2年間まで取得可能となっています。
先輩ママと話をしていると、「育児休暇は延長できて1歳6ヶ月まで」とアドバイスをもらうことがあるかもしれません。しかし、2017年10月より2歳まで延長できるように制度が変わりましたのでご注意ください。
最大1歳6ヶ月までだった頃は、子供の誕生日によっては保育園の申込み時期となる年度末を1回しか迎えることができず、育児休暇期間中に保育園を決めることが困難なケースもありました。いわゆる待機児童問題です。待機児童問題への対策の一つとして、育児休暇を子供が2歳になるまで延長できるようになったのです。これによって年度末を2回迎えることができるようになり、今までよりも保育園に入りやすくなったと言われています。もちろん、育児休業給付金も育児休暇の期間に合わせて給付されます。
最大で2年間取得することができる育児休暇ですが、誰でも必ず2年間取得できるわけではありません。原則はこれまで通り子供が1歳になるまでです。
育児休暇の期間を延長が認められるのは、待機児童が多く保育所に入れないなどの特別な事情がある場合や、子供の世話をしていた配偶者が亡くなるなど子供の面倒を見れなくなってしまった場合となっています。
育児休暇や育児休業給付金の受け取りの期間を延長する場合は、延長申請が必要となります。子供が1歳到達時、1歳6カ月到達時にそれぞれ延長申請が必要となりますので忘れないようにしましょう。
なお、育児休業給付金で受け取ることができる金額は、育休の最初6か月間は、1日当たり「産休に入る前6か月間のお給料を180日で割った金額の67%」が、6カ月経過後は「産休に入る前6か月間のお給料を180日で割った金額の50%」と決まっています。
育休期間が2歳まで延長されたからといって、必ずしも保育園に入れるという保証はありませんが、仕事にも子育てにもメリットのある制度になっていくのは、ママとしてはとても嬉しいですよね。
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