出産でもらえる3つのお金!「出産手当金」ほか、妊婦さんは絶対知っておくべき支援制度

出産の前後は会社に行けないけれど、「お給料ってもらえるの?」とつい心配になってしまいますよね。でも安心してください。出産や育児のための休業期間については、色々な支援制度が設けられています。「出産手当金」、「出産育児一時金」、「育児休業給付金」などをご存知ですか? ここでは、妊婦さんや新米ママが損をしないために知っておきたい支援制度をご紹介します。


ママのための支援制度①「出産手当金」

出産に合わせて産休を取得した妊婦さんは、仕事ができない産休期間、健康保険から出産手当金として、「産休に入る前12カ月のお給料平均の3分の2」が受け取ることができます。

産休期間とは、産前休業と産後休業の合計の期間のことです。産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)、産後休業は出産日の翌日から8週間になります。


ママのための支援制度②「出産育児一時金」

出産にかかる費用として、子供ひとりにつき42万円を健康保険から受けることができます。

出産育児一時金の受け取り方法としては、直接支払制度や受取代理制度、産後申請方式などがあります。「出産でお金がかかるのでは?」と心配される妊婦さんもいらっしゃるかもしれませんが、健康保険から直接病院に支払ってくれる仕組みもありますので、出産費用としてまとまった金額を準備する必要はありませんよ。


ママための支援制度③「育児休業給付金」

出産後、すぐに仕事復帰できないケースも多く、育児休暇を取得する方も多くいらっしゃいます。育児休暇の期間は、子供を保育園などに預けることができるようになるまでの間の育児のために必要な期間のことで、子供が1歳に達するまでとされており。この期間は雇用保険から育児休業給付金として給付を受けることができます。

育休に入ってから6か月間は、1日当たり「産休に入る前6か月間のお給料を180日で割った金額の67%」が、6カ月経過後は「産休に入る前6か月間のお給料を180日で割った金額の50%」が受け取れるような仕組みになっています。

 


ただし、お金はすぐにはもらえないので注意!

出産手当、出産育児一時金、育児休業給付金についてまとめると、下記の図のようになります。

ただし、産休や育休に入ったからといって、すぐにお金がもらえるわけではありません。産休手当は産後56日経過後に書類での申請が必要となるので、出産後2カ月半から4か月ほどの期間がかかることが一般的です。また育休手当は2か月ごとの申請となるため、育休が始まって2か月経った後の申請となります。

しかがって、この間に必要なお金は事前に準備をしておく必要があります。妊娠中に出産前後のお金の計画も立てておくと、目安をつけやすくなりますし、スムーズな受給にも繋がりますよ。