妊娠・出産の手当で損してない?ママが知って得する給付やお金のこと

出産や妊娠、育児で手当が貰えるということを知っている方も多いでしょう。産休や育休では働けない時間が増えますから、その分いろんな制度を上手く使って貰えるものは貰っておきたいところです。ところが「どんな手当があるのか分からない」「自分が貰えるかどうかわからない」と悩んでいる方も少なくありません。そこで、どのような方がどのようにしていくらくらいの手当を受け取ることができるのか、お教えしたいと思います。


ほとんどの人が貰える!出産育児一時金

出産一時金は、健康保険に加入している妊娠4ヶ月以上の方なら誰でも貰えるお金です。万が一、流産や死産してしまったという場合でも支給されることになります。

この出産一時金の金額は、子ども1人につき42万円です。もし、残念なことに22週に達さずに流産してしまった場合や産科医療補償制度に未加入の医療機関で分娩したという場合には、受け取れる金額は1人につき40万4000円となります。 出産一時金は、直接支払制度や受取代理制度などで、医療保険組合から直接病院に支払ってくれるという仕組みが導入されていることもあります。病院によっては、入院前にこの出産一時金をすでに織り込んで請求額を提示しているところもありますので注意してください。

参照:協会けんぽ

 


妊婦健診や妊婦歯科検診の費用も助成金が!

妊婦健診は、1回あたり5000円程度から検査が多い時には1万円程度までかかってしまいます。出産までに病院へは10数回は通いますから、結構な出費になってしまいます。それを助けてくれるのが、母子手帳と一緒に受け取る受診券です。この受診券に名前や住所などの必要事項を記入して病院の受付時に渡しておくだけで、会計時には助成分の金額を差し引いて請求してもらえます。助成金は各市町村から貰えるものですので、金額や内容は自治体で異なります。健診費用から割合で引くところが多いですが、中には全額支払ってくれる手厚い自治体もあります。

また、歯科検診なども妊婦は無料で受けられるという自治体もあります。妊婦の間は虫歯になりやすいですから、利用することをおすすめします。

参照:横浜市


出産でかかったお金が返ってくる!医療費控除

若いママの間で意外と知られていないのが医療費控除です。医療費控除は、1月から12月にかけての1年間でかかった医療費が「10万円以上の場合」、または「世帯所得が200万円未満の場合は所得の5%以上の金額になった場合」に、確定申告をすることで税金が戻ってくるしくみのことです。これは、妊娠や出産も入りますし、それ以外にも何か怪我や病気などで病院にかかった場合の金額も含めて計算します。 生命保険や出産育児一時金などの給付金を1年間にかかった総額の医療費から差し引き、その上で10万円を引いた金額から計算された金額が戻ってきます。

妊娠や出産では数10万円もかかりますし、出産後も定期的に健診があるため、確定申告をするだけで数万円戻ってくることになります。 この手続きを行うためには、医療機関の領収書が必要になりますので、まとめて管理しておくようにしましょう。手続きは税務署で確定申告の用紙をもらって必要事項を記入し、提出しましょう。

出典:国税庁

 


失業給付金は受給延長ができる

仕事を辞めて1ヵ月以内に申請する失業給付金。このお金は申請すると1年間貰うことができますが、「仕事を辞めて1年以内で妊娠した」という場合や「出産のために退職した場合」には失業給付金を上手に使うことができます。それは、失業給付金の受給期間を延長すること。

手続きはハローワークで行うことができ、最長で3年間給付金を受け取ることができます。この延長手続きには、退職時に会社からもらう離職票と母子手帳、印鑑が必要になります。 失業給付金で貰う金額は、「退職した日の前6ヵ月間の月給を足し合わせた金額÷180×0.5~0.8(勤続年数や年齢などで変動)」となります。

 


働くママは、出産手当金や育児休業給付金も忘れずに!

働くママは、出産手当金や育児休業給付金の取得も忘れずに!

出産手当金は産休中の給料を補償してくれるお金のことで、産前42日間産後56日間の期間で、標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。 勤務先の健康保険に加入している場合や退職をする場合でも1年以上の勤務や退職から42日以内に出産があるなどの条件を満たしていれば貰うことができます。契約社員や派遣、パートやアルバイトで働いている方でも勤務先の健康保険に加入していれば給付の対象になりますが、反対に家族の扶養に入っていたり国民健康保険に入っていたりする場合には正社員であっても対象外となります。

出産手当金は、会社から貰った請求用紙に必要事項を記入し、会社に申請してもらう必要があります。請求書には病院からの出産の証明が必要になりますので、入院する時には忘れないようにしましょう。

出典:協会けんぽ

 

産休から、引き続き育休を取得することを考えている方も多いと思います。育休は子どもが1歳になるまでの期間(場合により最長で1歳半までの期間)取得でき、その期間の生活費を補償してくれるのが育児休業給付金です。育児休業給付金で貰える金額は、育児休業を取得して半年間は給料の67%、それ以降は50%。定められた上限と下限の範囲内での支給になります。育児休業給付金の対象者は育休前の2年間で1ヵ月の勤務日が1年以上ある方になります。条件に当てはまらない方や自営業の方は受け取ることができません。

育児休業給付金の場合も、申請は出産手当金と同様に会社を通して行う必要があります。産休前に育休も一緒に取得する旨を伝え、申請用紙を貰っておきましょう。

出典:ハローワーク

 


支援制度は知らなきゃ損!

ここでは、妊娠や出産で貰える手当の対象者や金額、入手方法などをざっとお話ました。 出産後も、児童手当など子どもを育てるのにありがたい支援制度があります。しかし、こういった支援制度は受け取るためには申請が必要だったりと、何かと「知らないと損」をしてしまうことも。

妊娠や出産、育児は何かと出費が重なってきます。なるべくアンテナを張って貰えるものは貰うようにしていきたいですね。